氷河期セミリタイア日記

就職氷河期世代ですが、資産運用でなんとかセミリタイアできました。残りの人生は、好きなことをしながら自由に生きていきます。

医療と介護のお金はいくらかかるのか

老後の心配事として考えている費用は、「介護のお金」と「医療のお金」の2つです。

老後を、少しでも安心して迎えるには、イザという時のための介護と医療の基本的なことを今から学んでおくべきです。

老後には、さまざまなお金が必要になってきます。それがあらかじめわかっていないと、「老後が不安」ということになります。

老後に必要なお金は、百人百様です。

旅行が好きなのでそのためのお金は欠かせないという人もいれば、就職しない子供がいて、そのために老後資金がかなり必要という人もいることでしょう。

多くの人が、老後の心配ごととして考えている費用は、集約すると2つあります。「介護のお金」と「医療のお金」です。

 

 

生命保険文化センターが、毎年1万人近い人を対象に行なっているアンケートの中に、「世帯主または配偶者が要介護状態になったら、どれだけの費用が必要になると思うか」と聞いている項目があります。

このアンケートによると、多くの人が必要と思っている「介護費用」は、なんと平均で1人約3000万円です。2人なら約6000万円ですから、こう聞くとそんな大金を老後までに用意するのはとても無理だという人がほとんどでしょう。

しかし、この同じアンケートの中で、実際に介護を経験した人たちに、かかった金額を聞いています。こちらは、なんと平均600万円! 3000万円と600万円では、5倍の開きがあります。

なぜ、こんなに差があるのかといえば、まだ介護保険がない頃に、自分の祖父母や親戚などの介護を見て、「介護というのは、相当お金がかかる」と思った方が多かったからでしょう。

しかし、日本では2000年4月1日から「介護保険制度」がスタートし、65歳以降は、介護状態になったら少ない負担でみてもらえるようになりました。

そのため、平均的な介護費用は約600万円と、かなり安くなっています。

 

 

「医療」については、日本は国民皆保険なので、それほど高額な医療費がかからないようになっています。

しかも、現役並みの収入がある人、高所得者などは自己負担率も高いですが、一般的な高齢者の場合には、入院してもそれほど自己負担は多くありません。

しかも、高額療養費制度という、医療費が一定額を超えたら、超えた分の費用を請求すれば戻してくれる制度があります。

この制度を使うと、それほどの負担にはなりません。 それだけでなく、厚生労働省なども、病院での入院の受け入れは、なるべく短期間にするように通達しています。

また、病院への支払いは、保険の点数制ですが、この点数制でも、なるべく短期間で多くの患者を受け入れた病院のほうが優遇されるようになっているので、それほど高額にならないのです。

老後は、できるだけ元気で長生きできるに越したことはありませんが、現実を見ると、身体がついていかないという人も多いことでしょう。

そんな老後を、少しでも安心して迎えるには、イザという時のための介護と医療の基本的なことを予め学んでおくと安心です。

老後の介護では、「介護保険」が大きな役割を果たします。 要支援1~2、要介護1~5と介護の状況によって7段階あり、サービスが使える限度額は、介護状況が厳しくなるほど段階的に引き上げられていきます。

たとえば、寝たきりで食事や排泄などを自分でできない「要介護5」だと、支援限度額は1ヵ月36万2170円(2019年10月1日以降)。

この場合、1割負担なら月3万6217円を自己負担すれば、約36万円の限度額の範囲内で目いっぱいサービスを受けることができます。

では、現役並みの収入があるので3割負担の人なら、3倍の月10万8651円払うのかといえば、そうではありません。

 

 

介護保険」には、かかったお金が一定額を超えたら、超えた額を返してくれる「高額介護サービス費」という制度があるからです。

たとえば、要介護5でも年収700万円ほどで現役並みの収入があるというAさんの場合、3割負担だと月10万8651円になるはずですが、「高額介護サービス費」を申請すれば、4万4400円で済みます。

つまり、それ以上は支払わなくてもよいのです。もしそれよりたくさん支払っていた場合でも、請求すれば払い過ぎのお金を戻してもらえるということになります。

「高額介護サービス費」の上限は、年収が高い人ほど、たくさん負担する仕組みになっています。

多くの高齢者の方は、そんなには稼いでいないと思うので、心配しなくていいでしょう。

「高額介護サービス費」は、同じ世帯であれば合算できます。 夫婦2人とも介護状態だというような場合、2人合わせた介護費用の上限が、「高額介護サービス費」の上限になります。

本人も妻も要介護5で、妻も現役並みの収入があったとしたら、3割負担で月10万8651円×2人で月に21万7302円になるかというとそうではなく、世帯合算できるので、ふたり合わせて4万4400円となり、払い過ぎていたらそのぶんを返してもらえます。

さらに、1年間に、介護費用だけでなく医療費もかかったので自己負担が上がってしまったという時は、医療費と介護費用を合わせて「高額介護合算療養費」という制度を使うと、さらに安くなるケースがあります。

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