氷河期セミリタイア日記

就職氷河期世代ですが、資産運用でなんとかセミリタイアできました。残りの人生は、好きなことをしながら自由に生きていきます。

「預金をおろしたかっただけ」で1,000万円超の高額費用が

生涯コスト1,000万円超、これは「成年後見人制度」の費用のことですが、決して大袈裟な数字ではありません。

成年後見人なんて利用する予定はない」という人もいるかもしれませんが、いま健康な人でも、いつ何があるかはわかりません。

成年後見人制度は、どんな人にとっても決して他人事の制度とは言えないのです。

成年後見人の報酬は未公表ですが、成年後見家庭裁判所が関与して行われるものです(準国家管理)。

成年被後見人は事理弁識能力を完全になくした人が対象で、被後見人は登記され、かつては医師、薬剤師、弁護士、士業、議員、公務員、会社役員などを続けることはできませんでした(各法律に「欠格条項」があった)。

「欠格条項」は被後見人をあまりに差別している、との批判が強くなり、現在では法改正がかなり進み「条項」は消え去るはずでしたが、“不名誉感”は残るので、多くの場合は、お引き取りを願うこととなります。

 

 

後見開始の審判は、一度家裁に申し立てを行うと取り消しはできないので、ここまで追い込まれないよう、本人の周囲にいる人は心を配るべきです。

また、「成年後見人は家族がなる(なれる)」と思っている人が多いですが違います。家族や親族が成年後見人になれるのは、実際には20%を切っています。

大半は専門職後見人が就任するので、士業の後見人に対しもちろん報酬が発生します。

さて「成年後見」にかかる費用ですが、家庭裁判所が発行する資料の中にはほとんど記載が見当たりません。

そこでGoogle検索した結果、「成年後見人等の報酬額のめやす」平成25年1月1日付の文書です。

古いのでさらに探して最新版の「成年後見申立ての手引き(東京家庭裁判所)」を見つけると、平成26年版、しかも「成年後見人の報酬」については、次のような一文があるだけでした。

成年後見人等及び成年後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し、本人の財産から支払われる〉かなり明解になりました。

基本報酬の目安は月額2万円だそうです。 しかし、管理財産(預貯金及び有価証券等の流動資産)が1,000万円を超えると、成年後見の基本報酬額は月額3万円~6万円に跳ね上がります。

成年被後見人の年齢は、男性だと65歳以上が70%、女性では87%を超えます。

そして成年後見は本人が亡くなるまで続きます。

生涯報酬を試算してみましょう。

平均を取って、70歳から成年後見制度を使った場合、70歳男性の平均余命は15.72年、女性は19.98年 <平成28年簡易生命表>基本報酬額は3万円としておきます。

<男性>3万円×12ヵ月×15.7年=565万円

<女性>3万円×12ヵ月×20年=720万円

80歳から成年後見なら、 平均余命は男性8.92歳、女性11.82歳。

<男性>3万円×12ヵ月×8.9年=320万円

<女性>3万円×12ヵ月×11.8年=424万円 あらためて計算してみると、かなりの金額でした。

流動資産が1,000万円以上の場合でこの数字なので、5,000万円超ならこの倍の費用がかかります。

 

 

成年後見人を付けたら1,000万円はかかる」というのは、リアルな話だったわけです。

一度はまったが最後…“離脱不能成年後見” 「こんなはずではなかった。もうやめたい」という人はたくさんいます。

そもそも、成年後見を申立てる理由の8割強は、「本人の預貯金を(療養看護費に充てるため)おろしたい」というピンポイント(その時限り)な理由からです。

当てが外れたと思っても無理はありません。

それにしても「本人の預貯金をおろす」だけのために成年後見人の選任を申し立て、数百万円もかかるとは、想像もできなかったのではないでしょうか。

しかし、成年後見制度から”離脱する”ことはできません。

成年後見人に家族が不信感をもって解任したくても、家庭裁判所はよほどの不正がなければ解任に応じません。

運よく解任できたとしても、次の後見人を家裁が選任してくるだけです。

この点、家裁の神経はどうなっているのだ、と思うが、彼らから「変な人を後見人に選んで申し訳なかった」なんて言葉は聞いたことがありません。

しかも、成年後見人は本人がなくなるまでついてきます(人は代わっても)。

“足抜けのできないサービス”がどこの世界にあるのかと問いたいですが、法曹界は沈黙です。

最高裁判所が発表する令和3年の「成年後見事件の概況」では、主な申立て動機中「預貯金等の管理・解約」が3万5,744人。

事件総数は3万9,313人だから、10人に9人超がこの理由を抱えていたということになります。

とはいえ、成年後見制度の存在意義はあるはずです。

例えば、家族や親族が本人の看護から財産管理までやっているような場合(たった1人で行っている場合も多い)、長期になれば疲労困憊するでしょう。

しかし、家族には逃げ場がなく、老々介護も日常的になっている昨今です。

 

 

最後のよりどころとして『成年後見』という制度があります。

家族が責任に押しつぶされそうになった時には、この制度に“本人を預ける”ことがあってもいいと思うからです。

むしろ、そういうときのためにこの成年後見制度はあるです。

士業を食わせるためであったり、家庭裁判所が財産を守る責任と業務繁多に辟易して、弁護士や司法書士に一端を担わせるために在るのでは決してありません。

適正報酬でしっかり仕事をしてほしいものです。

確かに成年後見の生涯コストが1,000万円を超えることがあるというのは衝撃です。

しかし介護費用に月20万円かかることは珍しくありません。

10年介護が続けば2,400万円になり、これほど高額な介護費用でも、日夜、本人をみてくれ下の世話もし、褥瘡(じょくそう)一つ作らない病院・施設に対しては、感謝の言葉しかありません。

要は金額ではない、その報酬金額でやってくれることの中身です。ほとんど自動送金するだけの“仕事”(?)に月平均数万円、生涯では数百万、1,000万円も払わされることが是なのか、非なのか。コストパフォーマンスが悪すぎないか。

これが当たり前の庶民の感覚でしょう。

法曹界にいる者たちの、誰も感じていないであろう生活者の痛みです。

適正な報酬で仕事をして、報酬は家裁が審判することです。

後見人の仕事ぶりをしっかり見て報酬額を決定しているようには見えません。

忙しい裁判官や調査官がいちいち精査していられない事情があるのかもしれません。

しかし本人の気持ちを代弁する家族の多くは、「これで報酬分の仕事か⁉」と悔しい思いをしているのではないでしょうか。

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