氷河期セミリタイア日記

就職氷河期世代ですが、資産運用でなんとかセミリタイアできました。残りの人生は、好きなことをしながら自由に生きていきます。

「主婦年金」が廃止!?

10月1日のテレビ番組で、武見厚生労働大臣が主婦(主夫)年金の見直しの必要性を言及したことで、「主婦年金」が廃止になるのでは? という臆測が飛び交い、多くの家庭で心配の声が挙あがっています。

主婦年金の基本的な概要から、廃止されることで家庭に与える影響について紹介します。

そもそも主婦年金とは 「主婦年金」は第3号被保険者の国民年金を指し、一昔前は第3号被保険者の大半を主婦が占めていたことから、このような呼ばれ方をされることがあります。

第3号被保険者とは、具体的に会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者のことです。

第3号被保険者は、専業主婦(主夫)やパート等で一定収入以下の人も含まれます。 日本は国民皆年金とされ、20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象です。

ただし、第3号被保険者の人は、第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しているため、自身で年金保険料を納める必要はありません。

つまり、第3号被保険者の場合は年金保険料の負担なしに国民年金に加入できる仕組みです。 議論される背景 今回、第3号被保険者についての議論がされる背景として、次のような問題が挙げられています。

■共働き世帯よりも片働き世帯を優遇している

夫婦共働き世帯では、各自一定以上の収入があると、それぞれで年金保険料を納めることになります。

一方の片働き世帯では、第2号被保険者がいることでその配偶者は保険料の支払いなしで公的年金に加入できる仕組みになっており、この点において公平性が欠けていると指摘しています。

■年収の壁がある理由でパート労働者等の就業時間調整の原因になる

年収に応じて第3号被保険者としての資格を失ういわゆる「年収の壁」が存在し、これがパートタイム労働者の勤務時間や収入を不本意に抑制する要因となっています。

同時に、女性の社会進出やキャリア形成にも影響を与える問題としても取り上げられています。

個人事業主の配偶者よりも会社員や公務員の配偶者を優遇している

第1号被保険者である個人事業主の配偶者は、収入がなくても第1号被保険者として保険料を支払う必要があります。

このことについても、会社員や公務員の配偶者である第3号被保険者と比較して、年金保険料の負担が大きくなってしまう点で公平性が欠けると指摘しています。

このような背景のなか、今後「主婦年金」のあり方について議論がされていくかもしれません。

もし、完全に主婦年金が廃止になり、専業主婦(主夫)の年金を第2号被保険者が負担する形となった場合に、年間で20万円程度の保険料を納付する形になるでしょう。

国民年金保険料は、2023年現在では月に1万6520円で、年間では20万円近い負担となります。第2号被保険者が負担するとなれば、社会保険料控除によって税金が抑えられ、実質負担額はもう少し減る見込みです。

しかし、仮に毎月の年金保険料が1万円以上増加してしまうと、多くの家庭で生活に影響が出る可能性があります。 早ければ2025年中に制度開始の可能性も 主婦年金は第2号被保険者に扶養されている配偶者の年金を指します。

もし、主婦年金が完全廃止になった場合は年間約20万円の年金保険料を納める必要がでてきます。

今回の制度改正は決定されたものではなく、これから議論が進んでいき、廃止になるかそれとも別の案(例えば年収の壁を大幅に下げるなど)が採用されることになるかもしれません。

早ければ、2024年に年金改正案が固まり、2025年中に制度が開始される可能性もあるでしょう。 今後、第3号被保険者の年金負担が増加してしまうと、自身の保険料のために働かざるを得ない主婦(主夫)も出てくる可能性があります。

そうなると、夫婦間での家事育児の負担割合など、家庭にもさまざまな影響を与える可能性もあります。そういったことも含め、主婦年金の今後の動向に注目しましょう。

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