常に介護を必要とする人に対して、入浴や食事など日常生活を送るうえでの支援や機能訓練、療養上の世話をすることを目的とした公的施設です。
略して「特養(とくよう)」と呼ばれ、介護保険法では「介護老人福祉施設」と言われます。 ほかの公的施設に比べて比較的費用が安く、24時間体制の介護、看取りまで可能(施設による)といったことが特徴です。
入所対象は、原則「要介護3以上の認定を受けた65歳以上」となっています。
ただ、特例的に要介護1、2でも入所が認められる場合もあります。
特別養護老人ホームの種類 特養には「広域型」「地域密着型」「地域サポート型」の3種類があります。
一般的に「特養」というと、入所の際に住所地の制限がない広域型を指します。
広域型
定員が30人以上で、居住地に関わらず入所が可能です。自宅近くの特養に空きがなくても、空き床がある他県の特養に入所することは可能です。
地域密着型
施設がある市区町村に住んでいる(住民票がある)人以外は利用できません。定員は30人未満で、地域や家族との結びつきを重視しています。
地域サポート型
在宅介護生活をしている人に対して、施設が24時間体制で見守りなどのサービスを提供します。
利用対象となるのは、原則として要介護3以上の認定を受けた人です。
ただし要介護1、2でも特例的に入所が認められることがあります。 要介護3以上の高齢者 要介護3以上の認定を受けた65歳以上の高齢者が対象です。
40~64歳でも特定疾病によって要介護3以上の認定を受けている人は対象です。
要介護1、2の人でも、次のような事情がある場合には特例的に入所が認められることがあります。
1.認知症で日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる
2.知的障害や精神障害などを伴っていて、日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さなどが頻繁にみられる
3.家族などによる深刻な虐待が疑われるなどにより、心身の安全や安心の確保が困難である
4.単身世帯、あるいは同居家族が高齢や病弱であるといった事情により、家族などの支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である
特養では食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援、掃除や洗濯などの生活支援、健康管理、リハビリ、レクリエーション、看取りといったサービスが受けられます。
心身の状況や嗜好を考慮した食事が提供されます。可能な限り、食堂で食事をすることを支援してもらえ、必要に応じた食事の介助もあります。
また、栄養状態の維持や改善、入所者の状態に応じた計画的な栄養管理を受けられます。
1週間に2回以上、入所者の希望や心身状態に合わせた適切な方法によって入浴サービスが受けられます。
心身の状況に合わせて、必要な排せつの介助がおこなわれます。
医師や看護職員が入所者の心身の健康状態をチェックし、必要に応じて健康保持のための適切な措置がおこなわれます。
日常生活を営むのに必要な機能を改善し、機能低下を予防するためのトレーニング(機能訓練)が受けられます。リハビリを重視したい場合は、理学療法士などのリハビリ専門職が配置されているかどうかを事前に確認するといいでしょう。
生活支援サービスには「居室の掃除」「洗濯」「買い物」などがありますが、受けられるサービスは施設によって異なります。
また、日常生活を営むのに必要な行政機関への手続きなども、本人や家族がおこなうことが困難な場合、同意を得たうえで施設が代行する場合があります。
レクリエーション 教養・娯楽設備などを備え、レクリエーション行事がおこなわれています。季節ごとの行事や地域交流のイベントを開催しています。
特養は終身利用が可能な施設であり、看取り介護に取り組む施設は増えています。看取りをおこなうために医師、看護師、介護士、ケアマネジャー、栄養士などさまざまな職種の協力のもとに取り組まれています。
特養は介護保険の施設サービスを利用できるため、施設サービス費の自己負担は原則1割(一定以上所得者は2~3割)となり、費用は他の施設と比較して低くおさえられています。
入居一時金などの初期費用は必要ありませんが、施設サービス費のほかに居住費、食費、日常生活費が自己負担としてかかります。
施設サービス費は、要介護度のほか居室の種類、施設の形態によって異なります。また、職員の配置や対応する措置などの内容によって加算があります。
居室の種類は、以前は4人部屋を中心とした多床室が主流でしたが、最近は9人程度のユニット単位でケアしながら個室で生活するユニット型個室のスタイルもあります。
居住費は、施設によって費用に大きな差が出ないように、基準となる金額が定められています。金額は部屋のタイプによって大きく異なります。
食費は居住費と同様に基準費用額が定められていて、1日1445円です。
施設によって設定され、理美容代、レクリエーションの材料費、嗜好品代などが含まれます。
申し込みから入所までの流れについて、施設によって多少の違いあるので各施設に確認しましょう。
入所を希望する施設に問い合わせて、入所申込書など必要な書類を入手します。必要な書類は施設によって異なるのでよく確認しましょう。
必要書類が揃ったら施設に申し込みます。担当のケアマネジャーや病院のソーシャルワーカーに相談するとスムーズです。
施設に空きがなく待機する場合などは、同時に複数の特養に申し込むことも可能です。入所の手続きをする 審査を経て入所可能と判定されたら、入所契約を交わし、入所日について決定します。
また、原則、住民票は特養の所在地に移しておく必要があります。
介護保険施設は特養のほかに、「介護老人保健施設(老健)」「介護療養型医療施設」「介護医療院」があります。
また、高齢者施設はほかにも「有料老人ホーム」や「養護老人ホーム」などがあります。
それぞれ特養との違いについて、特養が長期的な生活をする施設であることに対して、老健は在宅復帰を目指して短期間入所する施設であることです。
また、老健は要介護1から利用できるほか、医師が常駐しているため重い身体疾患がある人でも利用できます。
医師が常駐していない特養では受けられないような、日常的に医学管理が必要な人が対象となる施設である介護療養型医療施設は2023年度末までに廃止されることが決まっています。
転換先として創設されたのが「介護医療院」です。
民間企業が運営する高齢者向け住宅で、対象者やサービス内容、施設の体制、料金などは施設によってさまざまです。
入居希望者と事業者の自由な契約で入居が可能なので、契約条件が合えばすぐに入居できます。
市区町村が運営している施設で低額で利用できます。対象は主に、自立して生活できる高齢者です。
スタッフが連携して質の高いサービスを提供するために、人員配置の基準が定められています。
介護や医療の人員基準について、医師は入所者に対し、健康管理および療養上の指導をおこなうために必要な数を定められ、常勤であることは義務付けられていません。
入所前から受診していたかかりつけの病院に通院できる場合もあります。
介護職員および看護職員は、入所者3人に対して1人以上が基準です。看護職員は、さらに次のような基準が定められています。
・入所者30人を超えない場合は常勤換算で1人以上
・入所者30人を超えて50人を超えない場合は2人以上
・入所者50人を超えて130人を超えない場合は3人以上
・入所者130人を超える場合は4人以上 ケアマネジャー(介護支援専門員)は、入所者100人に対して1人以上を標準に配置されます。
栄養士や機能訓練指導員は、1施設に1人以上が基準です。機能訓練指導員は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職のほか、看護職員や柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格をもつ人も含まれます。
介護が受けられて終身利用できる施設は、特養のほかにも「介護付き有料老人ホーム」や、外部の介護サービスを利用する「住宅型有料老人ホーム」があります。
特養にはどのようなメリットについて、特養の介護は24時間体制で、夜間も居室の巡視、排せつ介助、体位変換などがおこなわれます。夜間は看護師の配置が義務付けられていませんが、救急・急変時には医師や看護師の指示を仰ぐ体制が整っています。
住宅型有料老人ホームでは、介護は外部のサービス事業者がおこないますが、特養の介護はすべて施設の職員が担います。
情報共有や日中から夜間への引継ぎがスムーズにいきやすいので、ケアに一体感と連続性が生まれ、入所者にとっては安心感につながります。
費用を払うのが困難になっても救済措置がある 入居一時金が不要で、施設サービス費の自己負担は1~3割です。有料老人ホームやサ高住などは支払いができなくなると退居せざるをえませんが、特養は所得によって減免されるなど、さまざまな救済措置があります。
特養の運営主体は、ほとんどが非営利の社会福祉法人であり、さまざまな生活課題をもつ人や福祉ニーズをもつ人の生活を支えることを目的としています。その点が、民間企業が運営する有料老人ホームなどとは違う点です。
定期的に監査を受けている 特養をはじめとした介護保険施設は、経営やサービスの質の確保・向上、コンプライアンスなどを目的に、定期的に都道府県からの監査を受けていて、入所者にとっては安心材料になります。
一方、民間企業が運営する有料老人ホームは、サービスの質に関する監査はありません。第三評価機関による評価を受けている施設もありますが、利益重視で実際のサービスの質が低い施設もあるので注意が必要です。
特養のデメリットについて、入所できるのは要介護3以上(原則) 老健は要介護1、2の人でも入所できますが、特養は原則として要介護3以上の人に限定されています。
従来は要介護1、2の人も対象になっていましたが、2015年の法改正で入所の条件が厳しくなりました。
特養は費用が安く、手厚いケアを受けられることから入所希望者が多く、地域によっては年単位で待機しなければならないケースも少なくありませんでした。
入所の必要性が高い人が優先されるので、実際に入所できるのは要介護4以上の人が多いという現状もありました。
しかし近年は、比較的低価格で入居できる介護付き有料老人ホーム(住宅型含む)やサ高住などが増えたことで、地域差はありますが、特養の入所待機者は減っている傾向があります。
とはいえ、入所が決定するまでには施設ごとに設置されている入所判定委員会による協議が必要で、有料老人ホームなどに比べて時間はかかります。
医療体制に限界がある 医師の常勤は義務付けられているわけではなく、看護師も夜間の常駐は義務付けられていません。
このため、日常的に医療が必要な人には不向きで、入所後に日常的な医療処置が必要になると退居しなければならなくなることもあります。
医療処置が必要な人は、医師や看護師が常駐している介護老人保健施設(老健)や介護医療院などが向いています。
人員不足 特養の介護職員不足は加速しています。今後は雇用者側も人材を選ぶほどの余裕もなく、結果的にサービスの質が低下することも想定されます。
また、人員配置の基準が決められているため、人員不足によって利用者の定員を増やせない施設もあります。