氷河期セミリタイア日記

就職氷河期世代ですが、資産運用でなんとかセミリタイアできました。残りの人生は、好きなことをしながら自由に生きていきます。

年金が少なく「生活保護」も受給したい…条件や手続きの流れ

「年金の受給額が少なくて、日常生活を送ることが困難」という人もいるでしょう。

場合によっては、年金額よりも生活保護費のほうが多いこともあります。

国民年金保険料を納めていない期間があったなどの理由で、年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を受け取れなかったり、受け取れても金額が低かったりする人はいます。

資産が豊富にあり、働くなどして収入が得られているなら問題ありませんが、そうでない場合は生活に困窮する可能性も出てくるでしょう。

一つの解決策として、生活保護を受給することが考えられます。

年金を受給している人が生活保護を受け取るための条件と、手続きの流れについて解説します。

 

 

生活保護制度とは 生活保護制度とは、生活に困窮している人に対して、困窮の程度に応じた保護を行うことで、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした制度です。

   図表 扶助の種類(厚生労働省 生活保護制度を基に作成)

図表のように、生活を営む上で必要な各種費用に応じ、扶助が支給されます。

生活保護を受けるための条件 生活保護を受けるためには、以下の4つの条件を満たさなくてはいけません。

●世帯収入が最低生活費を下回っている

●家族など、身内からの支援がない

●病気やけがで働けない

●マイホームや車などの資産を持っていない

住宅や車を所持していても生活保護を受給できる場合もありますが、単に「お金がない」というだけでは、生活保護を受給できないので注意しましょう。

また、障害年金など他の制度で給付を受けられる場合は、そちらを優先して使うのが前提になります。

最低生活費は地域や家族構成で異なるため、一概にいくらとはいえません。

都市部なら高めになる一方、地方なら安めになると考えましょう。

例えば、東京都豊島区の場合、70~74歳の独居世帯の最低生活費は毎月12万7920円となります。

毎月受け取れる年金がこの額を下回っていて、先ほど触れた4つの条件を満たすなら、生活保護を受けられる可能性が出てくるでしょう。

生活保護を受給するための手続き 生活保護を受給するためには、まず管轄の福祉事務所に出向く必要があります。

 

 

生活保護担当から説明を受け、保護の申請をし、承認されれば保護費が支給される流れです。 特に書類は必要ありませんが、申請をした後の調査で世帯の収入・資産等の状況がわかる資料として、通帳の写しや給与明細などが必要になるケースもあります。

提出するよう求められたら、忘れずに用意しましょう。

万が一、生活保護の受給を申請したにもかかわらず「否決」された場合は、「審査請求」を行いましょう。

不服申立書を作り、福祉事務所や都道府県の管轄する部署(東京都の場合は総務局総務部法務課)に提出します。

審査請求の結果に納得がいかない場合は、さらに「再審査請求」を行うことができます。厳密にいうと、受け取れる年金が少ないからといって、必ず生活保護を受けられるわけではありません。

受けとれる年金が最低生活費を下回っていることは最低限満たすべき条件になります。

そのため単に「年金が少ないから」という理由だけでは、生活保護は受給できない点に注意してください。

目立つ病気やけがもなく、身体が動くようなら、負担にならない範囲で働くことも視野に入れましょう。

もらえる年金の額が月4万円の場合、生活保護を受けることができるのかどうかを解説します。

結論から言うと、年金を受給していても、生活保護を受けることは可能です。

なぜなら、国が定める最低生活費に満たない年金生活者も生活保護の対象としているためです。

受け取ることが可能な生活保護費は「国が定める最低生活費」から「収入(年金を含む)」を差し引いた額になります。

ただし、最低生活費はその人の置かれている状況によって変わります。例えば、最低生活費が13万円とします。4万円の年金を受け取っているとしたら、9万円の生活保護費が支給されるのです。

最低生活費から差し引かれる収入には、子どもからの仕送りをはじめ、国や自治体からの臨時給付金や手当なども含まれます。

そのため、年金が4万円でも、収入の合算が最低生活費を上回る場合は生活保護の対象外です。 たとえ収入の合算が最低生活費以下だったとしても、必ず受給できるとは限りません。

なぜなら、生活保護受給者には「自らの資産や能力を活用しなければならない義務」があるからです。 定年退職後でも働ける状態であれば、働くことが求められます。働いて得た収入は最低生活費から差し引かれることになります。

親や子ども、兄弟姉妹からの経済的なサポートが受けられるようであれば、生活保護よりも先に受けなくてはなりません。

 

 

不動産などの資産や預貯金、保険の返戻金があれば、まずはそれらを生活費に充てることになります。もし後になってこれらの収入があったことが判明した場合は、これまでの生活保護費は無効です。

過去にさかのぼって生活保護費を返金することになります。

生活保護を受けることができたとしても、生活する上での制限が設けられています。原則として自動車を持つことはできません。自動車は資産とみなされるからです。

ただし、障害があって通院に自動車が必要な場合や、車がないと通勤が困難になる場合などは所有を認められることもあります。

資産となる貯蓄型の保険に加入することも認められません。住居は持ち家であれば、売却をすすめられることがあります。

ただし、「生活に利用されていない」などの条件があるため、原則としては住みながらの受給も可能です。また、どこにでも住めるというわけではなく、住むところにも制限があるのです。

さらに、年に数回、ケースワーカーからの訪問調査があります。それによって、ケースワーカーから指導されたことには従う必要が出てきます。

同時受給の前に条件と制限の確認をしよう 年金と生活保護を同時に受給することは可能です。受給できる額は「国が定める最低生活費」から「収入(年金を含む)」を差し引いた額になります。ただし、生活保護を受けるには条件があります。

条件を満たしたとしても、生活上、さまざまな制限を受けることになるのです。これらの条件と制限を念頭に置いた上で、生活保護を受けるかどうか、検討しましょう。

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