氷河期セミリタイア日記

就職氷河期世代ですが、資産運用でなんとかセミリタイアできました。残りの人生は、好きなことをしながら自由に生きていきます。

国民年金納付「5年延長案」より763万人いる第3号被保険者制度の廃止が先

政府が国民年金の保険料納付義務の期間を5年延長し、65歳未満にする検討に着手したことが大きな話題になっています。

国民年金保険料は月1万6590円。それをさらに60歳から64歳までの5年間(60カ月)払い続けることになります。

国民年金保険料は会社員の厚生年金保険料と違い、収入の多寡に関係なく一律に支払う“人頭税”だと批判されてきました。

実際に55~59歳の保険料納付率は80%ですが、25~29歳の納付率は62.1%で若い人ほど未納者も多いです(2021年度)。  

国民年金保険料の支払い義務のある第1号被保険者数は1431万人もいます。

その多くは商店主などの自営業者ですが、その中には近年増加しているフードデリバリー配達員や宅配便運転手などクラウドワーカーのフリーランス専業者も含まれます。

 

 

会社員に比べて収入が多いとはいえないフリーランスが60歳以降5年間も保険料を払い続けることは生活にも響くでしょう。

会社員だった人も影響を受けます。60歳定年企業が圧倒的に多く、希望すれば65歳まで再雇用で働くことができますが、定年で退職する人が13%います(2021年)。

この中には自分の趣味など仕事以外にやりたかったことに打ち込みたい人、あるいは老親の介護や病気などの事情で再雇用を諦めた人もいるでしょう。

そうした人たちが生活費の当てにしているのは貯蓄や退職金、あるいは公的年金の繰り上げ受給です。

公的年金の満額支給は65歳からですが、減額されるが60歳から繰り上げ受給ができます。国民年金に相当する老齢基礎年金は月6万4816円(年77万7792円)。60歳から受給すると24%減額されて約5万円になります。

しかし国民年金保険料の支払い義務が64歳まで延長されると、繰り上げ受給開始も延長される可能性が高いでしょう。

そうなると繰り上げ受給できずに保険料を支払うことになり、定年退職後の生活設計が大幅に狂うことになります。

会社員にとって保険料納付義務の延長は「悠々自適の生活などはやめて働きなさい」と言っているに等しいのです。

今回の64歳までの納付義務の延長の政府の目的は「少子高齢化に伴う年金の給付水準を抑制し、年金財源の確保」にあるとしています。

しかし延長することなく年金財源を確保する手立ては、国民保険料納付義務を免除されている専業主婦など配偶者に扶養されている第3号被保険者から保険料を徴収することです。

 

 

現在、第3号被保険者は763万人もいます(2021年)。この10月から従業員101人以上500人以下の企業で働くパート・アルバイトの社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務化されました。

すでに501人以上の企業は2016年10月から義務化されています。

新たに適用されるのは①週所定労働時間20時間以上、②月収8.8万円以上(年収106万円以上)、③雇用期間2カ月以上見込みの人たちです。

101人以上の企業で働く主婦パートにとって、従来は年収130万円を超えると社会保険への加入義務が生じる130万円のカベがありましたが、今度は106万円とハードルが高くなります。

社会保険加入者が増えることは年金財源の確保にも貢献し、良いことですが、またしても国民年金保険料の納付義務のない第3号被保険者にとどまるために、就労調整する人がいます。

第3号被保険者が近くのスーパーで働き始めると、単身者やシングルマザーなどの自身で生計を立てざるをえない方々の賃金水準とか労働条件に悪影響を与えるばかりか、近隣の商店街の経営にも悪影響を及ぼしかねないということになるのではないかと指摘されています。

つまり、第3号被保険者が就業調整をするために賃金が上がりにくい構造になり、他の働き手の賃金も低いままに据え置かれ、地域経済にも悪影響を与えます。

第3号被保険者制度は1985年の年金制度改正で導入されたものです。

それ以前は会社員の妻も任意で年金保険料を払って国民年金に加入していました。当時は約7割の主婦が国民年金に加入していたが、残りの3割は加入しておらず、将来、無年金状態になることが危惧されました。

本来なら強制加入させるべきですが、当時の政府は約7割の国民年金加入者も含めて全員の保険料負担を免除する第3号被保険者制度を導入しました。

当時は今と違って年金財政にもゆとりがあり、政府としては、外で働く夫を支える妻の“内助の功”に報いたいという思いもあったようです。

しかし、制度が導入されたのはくしくも男女雇用機会均等法の成立と時期が重なります。

女性が働きやすくなるような制度を整備する一方で、女性を家に閉じこめておくような年金制度を設けるという矛盾を当初から内包していました。

その矛盾が時代の変化とともにあらわになっていきます。

夫婦共に正社員という共働き世帯が増加し、専業主婦世帯が減少していく。加えて、未婚者など単身者やシングルマザーも増加していきます。

 

 

一方、専業主婦でありながら働きに出る主婦パートも増加していきますが、第3号被保険者の適用範囲内に年収を抑えようとする「就労調整」が顕在化していくようになると、共働き世帯や単身者から不公平だとの批判が沸き起こるようになりました。

社会保険適用拡大のベースになった厚生労働省有識者の報告書(「働き方の多様化を踏まえた社会保障の対応に関する懇談会」2019年9月20日)でも、社会保険加入のあり方についてこう述べています。  

・男性が主に働き、女性は専業主婦という特定の世帯構成や、フルタイム労働者としての終身雇用といった特定の働き方を過度に前提としない制度へと転換していくべきである。

・ライフスタイルに対する考え方が多様化する中、生涯未婚の者や、離婚の経験を持つ者、一人親で家族的責任を果たしている就労者もいる。

社会保険制度は、こうしたライフスタイルの多様性を前提とした上で、働き方や生き方の選択によって不公平が生じず、広く働く者にふさわしい保障が提供されるような制度を目指していく必要がある。

・加えて、個人の働く意欲を阻害せず、むしろ更なる活躍を後押しするような社会保険制度としていくべきであり、特に、社会保険制度上の運用基準を理由として就業調整が行われるような構造は、早急に解消していかなければならない。

社会保険は働き方や生き方に公平中立な制度であるべきだとし、国民年金保険料の納付免除になる第3号被保険者制度の見直しを提言しています。

にもかかわらず今日まで手がつけられていないのは明らかに政治の無策であり、怠慢です。

そして国民年金保険料支払い義務の65歳未満までの5年間の延長です。

会社員に比べて収入が多いとはいえない自営業者やフリーランス、定年退職者に負担を強いるよりも、現在、763万人いる第3号被保険者制度を廃止し、保険料を支払うようにすれば働く人を含めて社会・経済にも大きく寄与するはずです。

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