氷河期セミリタイア日記

就職氷河期世代ですが、資産運用でなんとかセミリタイアできました。残りの人生は、好きなことをしながら自由に生きていきます。

年金が少ない人に上乗せされる『年金生活者支援給付金』

2019年10月から消費税率引き上げ分を活用して始まった制度が「年金生活者支援給付金制度」です。

年金が少なく生活が苦しい人たちを支援するために、年金の上乗せとして給付金を支給するものです。

対象となる人の要件や給付金の額、手続きの方法を紹介します。

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を目的として年金に月額数千円程度上乗せして支給するものです。

一回限りの支給ではなく、支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができます。

 

 

年金生活者支援給付金には次の3つがあり、それぞれ要件と給付額が異なります。

【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】老齢基礎年金を受給している対象者

障害年金生活者支援給付金】障害基礎年金を受給している対象者

【遺族年金生活者支援給付金】遺族基礎年金を受給している対象者

年金生活者支援給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。原則、手続きした翌月分からの支給となります。

年金生活者支援給付金の対象者となるには次の要件のすべてを満たしている必要があります。

<老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金>

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下※である。

※781,200円を超え881,200円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、一定割合を乗じて、所得の増加に応じて給付額が減る仕組みです。

障害年金生活者支援給付金>

(1)障害基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得が4,721,000円※以下である。 ※扶養親族等の数に応じて増額。

<遺族年金生活者支援給付金>

(1)遺族基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得が4,721,000円※以下である。 ※扶養親族等の数に応じて増額。

なお、障害年金、遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる収入および所得には含みません。

 

 

例として、老齢基礎年金のみ、満額である77万7,800円(令和4年度)を受給できる人は年金生活者支援給付金を受け取れるのか確認すると、

条件:65歳以上の単身者、前年から公的年金以外の所得はなし

住民税が非課税となる基準である148万円以下の年金収入であるため、市町村民税非課税となり、さらに881,200円以下(781,200円以下)であるため、老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

<老齢年金生活者支援給付金> 月額5,020円(毎年度、物価変動に応じて改定)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出します。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,020円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月※1

(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,802円※2 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※1 (1)と(2)の合計額となります。

※1 1941年4月1日以前に生まれた人は、生年月日に応じて計算式の被保険者月数(480月)が変わります。

※2 保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。

たとえば、40年間(480月)保険料を納め、免除期間はなかった場合、

(1)5,020円 × 480 / 480月 = 5,020円

(2)10,802円 × 0 / 480月 = 0円 (1)と(2)を足して 5,020円(月額)となります。

障害年金生活者支援給付金> 障害等級1級:月額6,275円 障害等級2級:月額5,020円

<遺族年金生活者支援給付金> 月額5,020円 ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

*給付金が支給されないケース 次の(1)~(3)のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。

(1)日本国内に住所がないとき

(2)年金が全額支給停止のとき

(3)刑事施設等に拘禁されているとき ※(2)以外は届け出が必要となります。

 

 

年金生活者支援給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。

すでに年金生活者支援給付金を受け取っている人は新たな手続きは必要ありません。

*すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人

日本年金機構において、市町村からの所得情報をもとに年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。

所得額が前年より低下したことで、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる場合は、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。

これに必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函すれば認定請求の手続きが完了します。

*これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める人

年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行います。

老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内には、年金生活者支援給付金の請求書が同封されているので、それを使って認定請求の手続きをします。

原則、添付書類は不要です。 年金生活者支援給付金請求書の提出から1~2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が送られてきます。

給付金は原則2カ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に振り込まれます。

4月分と5月分であれば6月中旬に振り込まれます。原則請求した月の翌月分からの支払いとなるので、忘れずに請求手続きを行いましょう。

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