氷河期セミリタイア日記

就職氷河期世代ですが、資産運用でなんとかセミリタイアできました。残りの人生は、好きなことをしながら自由に生きていきます。

セミリタイア後のふるさと納税

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結論から言うとセミリタイアして国民健康保険を払っている場合は、株や不動産の利益があってもふるさと納税をしない方が良いです。

ふるさと納税するために株や配当金の利益を確定申告で収入を確定してしまうと、所得があったとみなされ、次年度の国民健康保険料が上がるからです。

国民健康保険料は所得割といって、所得に連動して決められる部分があるため、株取引の利益を申告することで保険料が上がります。

所得に連動して決められる部分の所得割の賦課率は大体10%。つまり、株取引・FX等で100万円の利益があった場合、確定申告をすれば約10万円国民健康保険料が増えることになります。

現在、配当金は総合課税で配当控除が使えます。住民税を申告不要にすれば国民健康保険料は上がりません。ただこの制度は新しい資本主義の影響で令和5年度で終わりです。

 

 

一方で、上場株式売買の場合に限りますが、源泉徴収ありの特定口座を選んでいる場合、株式売買利益の約20%は利益が確定した時点で源泉徴収されますが、合計所得とはみなされず、国民健康保険料が増えることはありません。確定申告は不要です。

実際、株譲渡益や配当金のの約1%がふるさと納税できる目安です。100万円利益が出ても、1万しかできません。金融所得だけではふるさと納税は厳しいです。

ただ、国民健康保険料には上限(102万円)がありますので、一概にどちらが得か損かを言うことはできません。レアケースですが、1億以上の利益が出た場合は百万円以上のふるさと納税ができるのでした方がよいと思います。

リタイアされた方は、株で大儲けをしてふるさと納税(億以上利益が出ない場合はしない方が良い)をやって確定申告をしてしまうと、後から国民健康保険料に跳ね返ってくることは注意が必要です。

サラリーマン時代なら給与分と+αでふるさと納税ができ、社会保険の増額の心配もありませんでした。サラリーマンは厚生年金保険料を支払っており、この保険料は給与の額に応じて決められているため、確定申告をして所得がどう変わろうが、影響しません。

ただし、これはサラリーマン、リタイアした人いずれの場合にも言えることですが、所得に連動する補助金助成金等を受けている場合は、株の利益を申告することにより、こうした補助金が減額あるいは受け取れなくなる可能性があります。

 

 

ふるさと納税は税や社会保険料の負担の多いサラリーマンに対する特権と言えるのではないでしょうか。年金生活者や無職など住民税を払っていない人には利用できません。

あまり報道されていないようですが、ふるさと納税は金持ち優遇政策なのです。上限寄付額は所得が多いほど多くできます。多額の住民税を払っているわけですから当たり前のことですが、つまり金を稼ぐ富裕層ほど多く利用できるということです。

新しい資本主義はこのことを見逃しているのではないでしょうか。しかし、これを辞めたら多くのサラリーマンも敵に回すので岸田内閣の支持率は急落でしょう。

また、株などの金融所得ではなく給与収入1億円程度を稼いでいた場合、約370万円のふるさと納税ができます。返礼品を食料品にした場合は、有り余るほどの食料になり、年間食費は余裕でタダになります。

所得の低い労働者はこの制度を利用できず、残念ながら格差拡大を助長しているようにも見えます。

 

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